医療法人社団五色会

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心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関の指定について

2014.9.19

平成26年9月1日付けで中国四国厚生局長より心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第16条第2項の規定に基づき、指定通院医療機関として指定を受けました。